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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号

國民一般誰でも、勾留原因開示の申立をすることができると同樣に、辯護人選任の權利があるということにすべきである。そうすることによつて、非常に先程の、國の費用で選ぶ辯護人の不徹底な點も、これでカバーできるのじやないか。こういつた點、若しくは被告人の方で他人が附けた人に不服の場合には、勿論解任する自由があるのでありますから、一向に差支えないと私は考えるのであります。  

青柳盛雄

1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号

次に七十八條も新らしい規定でありまして、勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は監獄の長、若しくはその代理者に、辯護士又は辯護士會を指定して辯護人選任を申し出ることができるという規定を新たに設けまして、被告人辯護人選任權を確保しようといたしたわけでございます。  次に七十九條も新らしい規定でありまして、被告人を勾留した時は直ちに辯護人被告人を勾留したことを通知しなければならない。

宮下明義

1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号

先ず第三十條でありまするが、現行刑事訴訟法におきましては、被告人だけが辯護人選任權を持つておつたわけでありまするが、それが應急措置法によりまして、身體拘束を受けた被疑者辯護人選任權を認めて、幾分その範圍を擴張いたしたのでありまするが、この改正案におきましては、身體拘束を受けた場合であると否とを問わず、廣く被疑者辯護人選任權を認めまして、被告人であつても、被疑者であつても、「何時でも辯護人選任

宮下明義

1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号

第一は刑事被疑者辯護人選任效力の問題でありまするが、刑事被疑者辯護人選任する場合に、起訴後もなお選任效力があるかどうかということについては議論がありまして、ただいまのところ司法省としては、起訴前の辯護人選任は、起訴まで效力がある、起訴せられた後は、新たに辯護人選任手續をしなければならぬという解釋をとつておりまするけれども、さような解釋によつて運用する場合の御不便もいろいろ、生じまするので

佐藤藤佐

1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号

村專門調査員 一、刑事被疑者辯護人選任起訴後も有效とするよう取扱い及び立法について考慮せられたし。二、仙臺高等裁判所管内各地方裁判所廳所在地に急速に高等裁判所支部を設置せられたし。三、重大なる事實誤認竝びに量刑のはななだしき不當を上告理由とすることを新刑事訴訟法規定せられたし。

村教三

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